Q&A
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- 騒音規制法の特定工場で,特定施設を増設する場合に,届出において騒音の予測計算を行い,規制基準の遵守状況を確認します。そのときに,予測評価するのは新たに増設する施設だけか,それとも全ての施設について行うのでしょうか。(Vol.31 No.1)
(騒音担当 行政職員) -
(千葉市 松島 貢)
騒音規制法の工場事業場の仕組み
騒音規制法の工場・事業場に対する規制は,指定地域内において,工場・事業場が騒音規制法に定められた騒音発生施設(以下,特定施設)を設置すると都道府県知事が定めた規制基準の遵守義務が生じます。その工場・事業場を特定工場等といいます。
特定工場等は敷地境界において,規制基準を遵守しなければなりません。この際に,規制基準は特定施設から発生する騒音だけでなく,特定工場等から発生する全ての騒音が対象となります。
さて,ご質問の主旨を,特定工場等が新たに特定施設を増設する場合,新たに増設する施設だけを対象にして評価するのか,それとも増設施設を含めた特定工場等から発生する全ての騒音を対象にして評価するのか,と理解しまして回答いたします。
騒音規制法による特定工場等の規制の仕組みを踏まえますと,特定工場等に新たに特定施設を増設する場合には,工場から発生している現状の騒音に,増設する施設の騒音を加えて評価しなければなりません。
ちなみに,現状の騒音とは,実測値,若しくは直近の届出以降騒音の発生状況に変化がなければ,その届出時の評価値のどちらを用いてもかまいません。
- 騒音に係る環境基準が改正され,騒音の評価にLAeqが導入されました。それに関連して,騒音規制法の改正もあるように聞いていますが,振動規制法も含め,それらの動向をお聞かせ下さい。
(匿名) -
(環境庁大気保全局大気生活環境室)
環境基準値は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日について、時間の区分を通じた等価騒音レベルで表示されており、住居等の生活の場における騒音の総曝露量を反映するものとなっています。一方、騒音規制法及び振動規制法における工場及び事業場に係る規制基準値は発生源の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度として、騒音の最大値等に着目して設定されています。また、騒音規制法における自動車騒音に係る要請限度値は交通規制や道路構造の改善等という発生源側の対策の要否を判断する際の基準であり、住居等の立地を前提としたうえで自動車騒音の発生源側の騒音レベルを把握するものであります。
要請限度における騒音の評価手法の在り方及びこれに関連して再検討が必要となる限度値等の在り方について中央環境審議会において審議され、平成10年10月6日に環境庁長官に答申されました。この中で、新たな要請限度における騒音の評価手法としては、環境基準と同一の評価手法によることとし、等価騒音レベルを採用することが適当であることとされました。この答申を受け、平成11年度に要請限度に係る総理府令を改正し、平成12年4月1日から施行されました。
環境基準と規制基準とでは騒音の評価手法が異なるため、その基準値間の単純な比較は困難ですが、
- 騒音の最大値等に着目した現行の規制基準により、人に最も不快感を与える大きな騒音に効果的に対応できること。
- 現場において効率的に騒音規制法を運用し、効果的な指導を行うためには、短時間で簡便に把握できる基準であることが望ましく、長時間を通じた基準や他の騒音との分離が困難な騒音指標は適さないこと。
- 地域の実情に応じてきめ細かく規制を行うためには、現行の規制基準が採用している、新環境基準よりも細かい地域区分や時間区分を維持することが望ましいこと。
等の理由により現行の評価手法は環境基準改定後も引き続き有効であり、当面見直す予定はありません。
- 騒音規制法の罰則について、 簡単に説明して下さい。
(地方自治体職員) -
(環境庁大気保全局企画課大気生活環境室振動騒音係)
行政各法においては罰則を設けていることが多いのですが、 法律に義務として規定されている以上、 国民ほ罰則の有無に関わらず法律に従うべきであり、 法律も国民が義務を履行することを期待しています。 特に公害関係行政法の場合、その義務規定は、国民全ての健康を保護し、 生活環境を保全するためのものであり、その意味においては、 法律がその義務が履行されることを強要しているものといえるでしょう。 ただ、その履行強要、履行期待の度合いなどは、その義務の性格、 内容、不履行のときの影響などによって強弱大小の差があります。
騒音による被害は、直接健康に悪影響を及ぼすものではなく、 騒音が規制基準を超え、 地域住民の生活環境に被害を与えている場合であってもその被害の 本質態様が感覚的なものであるため、いわゆる直罰主義ではなく、 まず改善勧告、改善命令によって事態の改善を図る取扱いとしています。
従って、騒音規制法においては、 法第12条第2項の規定に基づく改善命令に違反した者に対し、 1年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すこと、 法第15条第2項の規定に基づく改善命令に違反した者に対し 5万円以下の罰金を科すこととしています。(法第29条、第30条)
また、本法では、各種の届出義務が科せられていますが、 これらの届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、 罰金又は過料が科せられることとされています(法第30条、第31条、 第32条及び第33条)。さらに、都道府県知事(市町村長に委任) が法第20条の規定に基づく報告の要求に対して報告をせず、 若しくは虚偽の報告をした者、 又は同条の規定による都道府県知事の命令による職員の立入り検査について、 その検査を拒み妨げ、忌避した者は3万円以下の罰金に処せられます(法第31条)。
なお、法第32条の規定は、いわゆる両罰規定です。両罰規定は、 犯罪その他違法行為が行われた場合に、行為者本人のほかに、 その行為者と一定の開係にある他人がこれに連座して 刑に処せられることを定めた規定をいい、 本条では「法人の代表者若しくは法人若しくは人の代理人、 使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第3O条、 第31条、第32条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、 その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科すると規定しています。
- 騒音に係る環境基準の測定は、都道府県あるいは市町村が行うのですか。
(地方自治体職員) -
(環境庁大気保全局企画課大気生活環境室振動騒音係)
騒音に係る環境基準の類型当てはめの事務は、 「環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令」 (平成5年政令第371号)の規定に基づき、都道府県知事が行うこととされています。 しかしながら、騒音に係る環境基準に照らした評価を 行うための騒音の測定を誰が行うのか、環境基本法には規定されていません。
騒音の測定に関する規定を探すと、 騒音規制法第21条の2に指定地域内における騒音の測定を都道府県知事 (市町村長に委任)が行うと規定されています。この規定により騒音の測定は、 騒音に係る環境基準に照らした評価を行うための騒音の測定を含めて、 市町村が行うと―般的には考えられています。しかしながら、 騒音規制法第21条の2では、 指定地域内の騒音の測定について規定しているわけであり、 環境基準のそれぞれの類型を当てはめる地域内での 騒音の測定について規定をしているわけではありません。
では誰が、騒音に係る環境基準に照らした評価を行うための騒音の測定を 行うのでしょうか。騒音に係る環境基準の類型当てはめを行うのは 都道府県知事ですから、適切に類型当てはめがなされるためにも、 まず都道府県が騒音に係る環境基準に照らした評価を行うための騒音の 測定を行う必要があると考えられます。
また、環境基準は環境基本法に規定されているとおり、 維持されることが望ましい基準であると同時に政府の達成目標としての 性格を有しており、騒音規制法は騒音に係る環境基準を達成するための 施策の一つとして位置付けられています。従って、 騒音規制法を施行する都道府県、市町村ともに騒音に係る環境基準に 照らした評価を行うための騒音の測定を積極的に行い、 騒音の発生状況を適切に把握することが望ましいといえるでしょう。
- 特定工場の騒音を敷地境界にて測定する場合、 特定施設の騒音レベルが低く、特定施設以外の騒音がレベル的に 高い場合もありますが、特定施設以外からの騒音を評価して規制基準と 比較してもいいものですか。
(環境ビジネス会社社員) -
(環境庁大気保全局企画課大気生活環境室振動騒音係)
騒音規制法の規制対象となるのは、 都道府県知事(指定都市・中核市にあっては市長)が指定する地域内にある、 著しい騒音を発生する施設であって政令で定める施設 (「特定施設」という)を設置する工場又は事業場 (「特定工場等」という)です。
これらの工場及び事業場から発生する騒音の規制は、 「特定工場等から発生する騒音の規制に関する基準」に基づき行われています。 題名からも理解できるように、単に特定施設から発生する騒音だけではなく、 特定工場全体から発生する騒音が規制の対象となります。
もっとも、騒音規制法の工場騒音の規制が同一場所に定着して騒音を発生す ることにより、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼすのを防ぐことを法の直接 の狙いとしていることから、工場内の同一場所に設置される施設(特定施設及びその他の施設)から発生する騒音が規制の対象となると解されています。
なお、「設置」の概念は法令中に明確に定義づけられておらず、機械の置か れている状態や移動範囲などを考慮し、各事例毎の判断が必要となります。