Q&A
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- 団地内駐車場から発生する団地内、団地外への騒音問題はどのように考えるべきですか。平面駐車場の騒音問題の場合、土地所有者、管理会社あるいは車の所有者のうち、誰に対して指導を行うべきか、また、効果的な対策法はありますか。
(自治体職員) -
(神奈川県県央地区行政センター 堀江侑史)
団地内駐車場、平面駐車場についての扱いは、一般的にそれを管理している者に対して行政的な対応を行うこととなります。
管理者は、団地駐車場の場合は、団地の管理組合または管理会社などが考えられます。従って団地内からの苦情については、(管理会社が管理する場合であっても)管理組合自身で苦情に対応することになるでしょう。
団地外からの苦情については、管理組合または管理会社に対し、対策について対応することになります。平面駐車場についても同様に、管理者に対策を行うよう指導することになります。
駐車場は事業所と違って一般的に、開放的な場所であることから、効果的な対策法はなく、どこの自治体でも対応に苦慮しているところです。
駐車場の騒音問題は、団地に限らず深夜営業の店舗に付属する駐車場でも大きな社会問題となっています。神奈川県では一定規模以上の深夜営業物販店周辺の騒音問題を解決するための方策の一つとして、騒音暴露量を基に規制を行うための条例改正について検討を行っており、平成13年4月からこの方法による規制を導入する予定です。