Vol.44, 2020-3
- 騒音規制法、振動規制法における建設作業に係る特定建設作業の届け出について具体的に教えてください。また、変更届け等についてもご教示ください。(Vol.44No.3)
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(松戸市役所 桑原 厚)
騒音規制法及び振動規制法(以下「規制法」という。)における建設作業に係る特定建設作業の届出については、規制法第14条第1項において、「指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。」と規定されています。ここで、建設工事を施工しようとする者とは、建設工事を行う元請けの個人又は法人であり、法人にあってはその代表者が届出者となります。また、届出の対象となる建設工事は概ね建設業法第2条第1項に規定する建設工事となります。なお、ただし書きにあるように自然災害等の場合については、規制法第14条第2項において「当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。」と規定されており、届出自体が免除されているわけではないことに注意しなくてはなりません。
次に、変更届等についてですが、建設作業については、変更届の規定はありません。従って、基本的には規制法第14条の規定に基づき、再提出等を行うこととなります。
また、これらの届出については、届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者に対しては、届出義務違反としての罰則が設けられており、これにより届出を担保しています。
最後に、騒音振動に関する規制事務については、各市町村長(特別区長を含む。)に委ねられている上に、条例で独自の規制等を行っている自治体も多数ありますので、工事を行う現場の市区町村役場へ問合せて確認した方が良いでしょう。