Vol.24, 2000-6
- 新環境基準では推計する方法が認められているが,推計結果の評価に評価者の主観が入ることになり,評価される側(推計者)との差異が表面化することが考えられる。このような場合をどのように処理するお考えですか。
(匿名) -
(環境庁大気企画局自動車環境対策第二課)
新たな環境基準の特徴としては、等価騒音レベルを採用したことにより「道路交通騒音等の推計においても、計算方法が明確化・簡略化される」(平成10年5月22日中央環境審議会答申(騒音の評価手法の在り方について))ことです。これにより「必要な実測時間が確保できない場合や・・・・環境基準の達成状況を面的に把握する場合等においては、積極的に推計を導入することが必要である」(同答申)と中央環境審議会答申でも推計の導入を積極的に推進しています。しかし、環境庁としては、推計の導入により評価者の主観が大きく入るとは考えておりません。
道路に面する地域の評価を行う際のマニュアルは現在検討中ですが、全国的に統一された方法をできるだけ客観的かつ詳細に示すようにしており、客観的な評価・推計結果が得られると考えています。
具体的には、道路に面する地域について一定の区域の評価を行う際には、実測された騒音をもとに距離による減衰、建物による減衰の値をマニュアルで具体的に数値で示し、それをもとに当該区域の騒音曝露状況を求め、環境基準超過割合を求めることとしています。また、地域評価を行う際の母数や騒音の測定方法、騒音の減衰を計算する際に用いる変数の求め方についてもマニュアルで客観的に示す予定です。
このように、推計の方法を客観的かつ詳細に定めることにより、評価者の主観を排除することができ、従って評価者と推計者の間に大きな差異は出てこないものと考えています。