会員コラム
- 神奈川県生活環境保全条例の一部改正(Vol.25 No.2)
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神奈川県生活環境保全条例の一部改正
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」が一部改正され、平成13年4月1日から施行されます。
最近、人々のライフスタイルの変化に伴い、夜間営業の大型小売店では、来店者の使用する自動車の発着音、ドアの開閉音及び人声等による騒音が、駐車場など店舗周辺から発生し、近隣の住民の安眠を妨げる状況が出てきています。
神奈川県では、このような夜間の騒音に対して、静穏を保持し、生活環境を保全するため、神奈川県生活環境の保全等に関する条例を改正し騒音規制の強化を図ることとしました。
改正の主な内容は、
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- ・大型小売店(店舗面積500㎡を超える店舗)において夜間(午後11時から翌日6時)に小売業を営む者は、店舗の駐車場及びその周辺において騒音による公害が生じないように努める。
騒音による公害を未然に防止するため、夜間に小売業を営もうとする事業者に対し、小売業を開始する30日前までに事前届出を義務付けています。
・公害が生じていると認められる場合は、営業時間の変更等必要な措置を講ずるよう勧告や命令をする事ができる。
・公害と認める判断基準については、検討会を設け、数値を取入れた客観的な基準を新たに策定し、等価騒音レベルの考え方を基本とする評価を取入れました。その判断基準は、苦情者の居住する建物の外部で、1時間あたり騒音レベル60dB相当の音が、360秒を超えて発生している場合となります。
・営業開始の届出、変更の届出に違反した場合又は営業時間の命令に違反した場合は、罰則規定が適用されます。
夜間騒音の評価尺度としては、「1時間当たり60dB以上の騒音の加重総暴露量」を採用することとしましたが、これは衝撃音については最大値及びその暴露回数から算出される暴露量、連続音については騒音レベルとその継続時間から算出される暴露量のそれぞれの和とします。ここでいう衝撃音とは自動車のドアの開閉音等、連続音とは自動車エンジン音、人の話し声、歩行音、荷さばき作業音等が含まれます。
騒音の発生を判断する場所(測定場所)は被害を訴える者の住居で騒音を受けやすい面の外側とします。
これらの音が計算により60dB相当で1時間当たり360秒を超えて発生している場合を数値的判断基準とし、他の要件も考慮して公害と認めることになります。
(神奈川県環境農政部大気水質課 鈴木有美)
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