公益社団法人 日本騒音制御工学会 定款
第1章 総則
- 第1条 この法人は、公益社団法人日本騒音制御工学会(以下、「本学会」という。)と称する。
- 2 本学会の英文名は、The Institute of Noise Control Engineering of Japan(略称INCE/J) とする。
- 第2条 本学会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
- 2 本学会は、総会の決議を経て必要な地に支部を置くことができる。
第3条 本学会は、騒音及び振動に関する学術・技術の発展と普及を図り、もって生活環境の 保全と向上に寄与することを目的とする。
- 第4条 本学会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。
- (1)騒音及び振動に関する調査・研究の実施
- (2)騒音及び振動に関する会誌、技術報告集、学術書等の刊行
- (3)騒音及び振動に関する研究発表会、講演会、講習会、シンポジウム、展示会、見学会等の開催
- (4)騒音及び振動に関する国内外の学会・協会等との交流
- (5)騒音及び振動に関する業績の表彰、認定技士の資格認定、准認定技士の資格認定
- (6)その他、本学会の目的達成に必要な事項
- 2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
- 第5条 本学会は、前条の事業を遂行するため、必要により部会、委員会及びその他の組織を 設ける。
- 2 前項に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 会員
- 第6条 本学会に次の会員を置く。
- (1)正会員 本学会の目的に賛同して入会した個人
- (2)名誉会員 本学会に顕著な貢献を行い総会で推薦された個人で、本人が承諾した者
- (3)学生会員 本学会の目的に賛同して入会した学生である個人
- (4)団体会員 本学会の目的に賛同して入会した団体
- (5)賛助会員 本学会の事業を賛助するために入会した団体
- 2 前項の会員のうち正会員及び名誉会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 本学会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
- 第8条 本学会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。ただし、名誉会員は、会費を納めることを要しない。
- 2 すでに納入された会費は、これを返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)本学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)会費等を1年以上滞納したとき。
- (2)正会員及び名誉会員の総数が同意したとき。
- (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(届出の義務)
第12条 会員は、姓名、住所 (団体である会員にあっては、名称、代表者及び所在地) を変更したときは、その旨を会長に届け出なければならない。
第3章 役員
- 第13条 本学会に、次の役員を置く。
- (1)理事 10名以上25名以内
- (2)監事 2名以内
- 2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
- 3 前項の会長及び副会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
- 第14条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2 理事会は、会長及び副会長を選定及び解職する。この場合において、理事会は、総会の決議により会長及び副会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
- 3 本学会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
- 4 本学会の監事には、本学会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本学会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 第15条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本学会を代表してその業務を統括し、執行する。
- 3 副会長は、会長を補佐し、本学会の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 4 会長及び副会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 第16条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本学会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3 監事は、理事会に出席し必要があると認めるときは意見を述べることができる。
- 4 監事は、理事が不正な行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認められるときは、これを理事会に報告しなければならない。
- 5 監事は、前項により必要と認めるときは、招集権者に対し理事会の招集を請求することができる。
- 6 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
- 7 監事は、その他法令で認められた権限を行使することができる。
- 第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第18条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第19条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除)
第20条 本学会は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第4章 総会
- 第21条 総会は、すべての正会員及び名誉会員をもって構成する。
- 2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(開催)
第22条 総会は、定時総会として事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- 第23条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2 正会員及び名誉会員の議決権の総数の5分の1以上の議決権を有する正会員及び名誉会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(権限)
第24条 総会は、次の事項について決議する。
- (1)理事及び監事の選任又は解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額
- (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (4)定款の変更
- (5)解散及び残余財産の処分
- (6)会員の除名
- (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(議長)
第25条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第26条 総会における議決権は、正会員及び名誉会員1名につき1個とする。
- 第27条 総会の決議は、正会員及び名誉会員の総数の議決権の過半数を有する正会員及び名誉会員が出席し、出席した当該正会員及び名誉会員の議決権の過半数をもって行う。なお、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって、他の正会員、名誉会員又は議長を代理人として表決を委任した者は、出席したものとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員及び名誉会員の総数の半数以上であって、正会員及び名誉会員の議決権の総数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第13条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 第28条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 理事会
- 第29条 本学会に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)本学会の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長及び副会長の選定及び解職
(理事会の開催)
第31条 理事会は定時理事会と次の事項により開催する臨時理事会とする。
- (1)会長が必要と認めたとき。
- (2)会長以外の理事から、会議の目的である事項を示して開催の請求があったとき。
- (3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4)第16条第5項の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき。
- (5)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集するとき。
- 第32条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第1項第3号及び第5号により理事及び監事が招集する場合を除く。
- 2 会長は、前条第1項第2号及び第4号の規定により招集の請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
- 4 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
- 5 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。
(定足数)
第34条 理事会は、理事現在員数の過半数の出席をもって成立する。
- 第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 評議員及び評議員会
- 第37条 本学会に、30名以上40名以内の評議員を置く。
- 2 評議員は正会員及び名誉会員の中から別に定めるところにより選考し、総会で承認する。
- 3 評議員の任期は、4年とし、2年ごとに約半数を交代する。ただし、続けて再任することを妨げない。
(構 成)
第38条 評議員会は、会長及び評議員をもって構成する。
(権 能)
第39条 評議員会は、以下の事項について審議を行う。
- (1)理事会の諮問に対し答申すべき事項
- (2)会長に対し助言することが必要と認められる事項
(開 催)
第40条 評議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認めたとき
- (2)評議員現在員数の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(招 集)
- 第41条 評議員会は、会長が招集する。
- 2 会長は、前条第2号に該当する場合は、その日から14日以内に評議員会を招集しなければならない。
- 3 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第42条 評議員会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第43条 評議員会は、評議員現在員数の過半数の出席をもって成立する。ただし、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって、他の評議員又は議長を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
(表決等)
第44条 評議員会の決議は、評議員総数の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。なお、評議員の議決権は1名につき1個とする。
- 第45条 評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)評議員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
- (3)審議事項及び議決事項
- (4)議事の経過の概要及びその結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及び選任された議事録署名人2名以上が署名押印のうえ、これを保管する。
第7章 事務局
- 第46条 本学会の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び所要の職員を置く。
- 2 事務局長は、理事会の議決に基づき、会長が任免する。
- 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 資産及び会計
(財産の管理)
第47条 本学会の財産の管理は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
- 第48条 本学会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 第49条 本学会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第50条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第51条 本学会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員及び名誉会員の総数の半数以上であって、正会員及び名誉会員の議決権の総数3分の2以上の議決を得なければならない。
(事業年度)
第52条 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第53条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第54条 本学会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第55条 本学会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第56条 本学会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 本学会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 附則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 本学会の最初の会長は山田一郎、副会長は今泉博之、吉久光一とする。
- 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第52条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 4 この定款は、2020年5月29日から施行する。
本定款は「公益社団法人日本騒音制御工学会定款」の正文であることを証明する。