平成3年5月28日
設立総会
(名 称)
第1条 本学会は、社団法人日本騒音制御工学会(以下「学会」という)と称する。
2 本学会の英文名は、The Institute of Noise Control Engineering of Japan(略称INCE/J)とする。
(事務所)
第2条 本学会は、事務所を東京都千代田区麹町に置く。
2 本学会は、総会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。
(目 的)
第3条 本学会は、騒音及び振動に関する学術・技術の発展と普及を図り、もって生活環境の保全と向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本学会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。
(1) 騒音及び振動に関する調査・研究の実施
(2) 騒音及び振動に関する会誌、技術報告、学術書等の刊行
(3) 騒音及び振動に関する研究発表会、講演会、講習会、展示会、見学会等の開催
(4) 騒音及び振動に関する国内外の学会・協会との交流
(5) 騒音及び振動に関する業績の表彰、認定技士の資格認定
(6) その他、本学会の目的達成に必要な事項
(部会等)
第5条 本学会は、前条の事業を遂行するため、必要により部会、委員会及びその他の組織を設ける。
2 前項に関し必要な事項は、別に定める。
(種 別)
第6条 本学会の会員は、次のとおりとし、正会員及び名誉会員 (以下「正会員等」という) をもって民法上の社員とする。
(1) 個人会員
@ 正会員 本学会の目的に賛同して入会した個人
A 名誉会員 本学会に顕著な貢献を行い総会で推薦された個人で、本人が承諾した者
B 学生会員 本学会の目的に賛同して入会した学生である個人
(2) 団体会員
本学会の目的に賛同して入会した団体
(3) 賛助会員
本学会の事業を賛助するために入会した団体
(入 会)
第7条 本学会に入会し、名誉会員以外の会員になろうとする者は、入会申込書に必要事項を記載して会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 名誉会員及び学生会員の資格については、別に定める。
3 会員種別の変更については、別に定める。
(会 費)
第8条 会員は、会計年度内に当該年度の会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は、会費を納めることを要しない。
2 すでに納入された会費は、これを返還しない。
(会員の権利)
第9条 会員は、当学会の行う事業に参加し、理事会等の機関に意見を表明する権利を有する。
2 正会員等は、総会における議決権、役員及び評議員の選挙権並びに被選挙権を有する。
(会員の義務)
第10条 会員は、本定款のほか、別に定める倫理綱領等に則り、本学会の目的を達成するために努力しなければならない。
(資格の喪失)
第11条 会員は、次の各号の一に該当する場合はその資格を喪失する。
(1) 退会の申し出を行ったとき
(2) 禁治産、準禁治産、破産又は失踪の宣告を受けたとき
(3) 個人が死亡したとき並びに法人又は団体が解散したとき
(4) 会費を1年以上滞納したとき
(5) 除名処分を受けたとき
(退 会)
第12条 退会しようとする会員は、未納の会費を納入し、会長に退会届を提出しなければならない。
(不利益処分)
第13条 会長は、会員が本学会の名誉を傷つけ、又は会員の義務に反する行為をしたときは、理事会の議決に基づき除名、資格停止、厳重注意の処分を行うことができる。ただし、除名については、総会の議決を経なければならない。
2 会長は、前項にかかる事実を調査するために調査委員会を設けることができる。
3 会長は、不利益処分を議決する前にその会員に弁明の機会を与えなくてはならない。
(届出の義務)
第14条 会員は、姓名、住所 (団体である会員にあっては、名称、代表者及び所在地) を変更したときは、その旨を会長に届け出なければならない。
(役員の種類)
第15条 本学会に、次の役員を置く。
理事 20人以上25人以内
監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長とする。
(評議員)
第16条 本学会に、30人以上40人以内の評議員を置く。
(選 任)
第17条 会長、副会長、理事、監事及び評議員は、正会員等の中から別に定めるところにより選考し、総会で承認する。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
3 役員は、評議員を兼ねることはできない。
(理事の職務)
第18条 会長は、本学会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し会務を議決し執行する。
(監事の職務)
第19条 監事は、本学会の業務及び財産に関し、次の各号に定める職務を行う。
(1) 財産及び会計の状況又は業務の執行状況について監査すること。
(2) 財産及び会計の状況又は業務の執行状況について、不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会及び総会又は主務大臣に報告すること。
(3) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会、評議員会又は総会の招集を請求すること。
(4) 監事は、必要により理事会に出席することができる。ただし、議決には加わらない。
(評議員の職務)
第20条 評議員は、評議員会を組織し、この定款で定める事項を議決する。
(任 期)
第21条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、会長、副会長は、任期終了後2年以上を経過しなければ、それぞれ同じ役職に就くことができない。
3 評議員の任期は、4年とし、2年ごとに約半数を交代する。ただし、続けて再任することを妨げない。
4 補充又は増員により選任された役員又は評議員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
5 役員及び評議員は、辞任又は任期満了の後においても後任者の就任までは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第22条 役員及び評議員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席者の3分2以上の議決により解任することができる。この場合、その役員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の障害により職務の遂行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員又は評議員としてふさわしくない行為を行ったとき
(種 類)
第23条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年1回以上開催する。
3 臨時総会は、次の各号に定める場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 第18条の規定により、監事から招集の請求があったとき
(3) 正会員等の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(招 集)
第24条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項各号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、少なくとも10日以前に、その会議の日時、場所、目的及び審議事項を、書面(すべての会員に送付される会誌を含む。)をもって正会員等に通知しなければならない。
(権 能)
第25条 総会は、この定款で定める事項のほか、次の各号について議決する。
(1) 事業報告及び収支決算報告
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 基本財産の設置・管理及び処分
(4) 理事会が必要と認めた事項
(5) その他、会務の運営に関する重要な事項
(議 長)
第26条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 総会は、正会員等の過半数の出席をもって成立する。ただし、あらかじめ書面をもって、他の正会員等又は議長を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
(表 決)
第28条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員等の現在員数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録書名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び選任された議事録署名人2名以上が署名押印のうえ、これを保管する。
(構 成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の各号について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他、会務の執行に関する事項
(開 催)
第32条 理事会は、毎年4回以上開催する。
2 次の各号に定める場合は、臨時に理事会を開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事現在員数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第18条の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招 集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時の理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第35条 理事会は、理事現在員数の過半数の出席をもって成立する。ただし、あらかじめ書面をもって、他の理事又は議長を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
(表決等)
第36条 理事会には、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員等」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
(構 成)
第37条 評議員会は、会長及び評議員をもって構成する。
(権 能)
第38条 評議員会は、この定款で定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 理事会の諮問に対し答申する。
(2) 会長に対し必要と認める事項について助言する。
(開 催)
第39条 評議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 評議員現在員数の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第18条の規定により、 監事から招集の請求があったとき
(招 集)
第40条 評議員会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に評議員会を招集しなければならない。
3 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第41条 評議員会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第42条 評議員会は、評議員現在員数の過半数の出席をもって成立する。ただし、あらかじめ書面をもって、他の評議員又は議長を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
(表決等)
第43条 評議員会には、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員等」とあるのは、それぞれ「評議委員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
(設置等)
第44条 本学会の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び所要の職員を置く。
2 事務局長は、理事会の議決に基づき、会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第45条 事務局には、次の各号に定める帳簿及び書類を常に備えて置かなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他、必要な帳簿及び書類
(資産の構成)
第46条 本学会の資産は、次のとおりとする。
(1) 本学会の設立時日において、従来の日本騒音制御工学会より継承した財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(資産の種類)
第47条 本学会の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、本学会の設立時に基本財産に指定された財産、基本財産とすることを指定して寄付された財産及び剰余金等で基本財産に繰り入れることとした財産をもって構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第48条 本学会の資産は、別に定めるところにより会長が管理する。
2 基本財産を処分し、又は担保に供することができない。ただし、事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の議決を経て、その全部又は一部を処分し、あるいは担保に供することができる。
(経費の支弁)
第49条 本学会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第50条 本学会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、理事会の議を経て、毎事業年度の開始前に総会の議決を得なければならない。議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始前に主務大臣に提出しなければならない。
2 やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合は、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得て、当該事業開始後3月以内に主務大臣に提出しなければならない。この場合、会長は、理事会の議決を経て前年度に準じて暫定執行することができる。
3 事業計画及び収支予算の変更は、総会の議決を経て速やかに主務大臣に提出しなければならない。ただし、収支予算の補正について総会の承認を得る時間がない場合は、理事会の議決するところによる。
(事業報告及び収支決算)
第51条 本学会の事業報告書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及び収支決算書(以下「事業報告書等」という。)は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て理事会の議決を得た後、当該事業年度終了後75日以内に総会の承認を得なければならない。
2 前項の承認を得た事業報告書等は、当該事業年度終了後3月以内に主務大臣に提出しなければならない。
3 収支決算に剰余金があるときは、その一部又は全部を基本財産に繰入し、又は次年度に繰り越すことができる。
(特別会計)
第52条 本学会は、事業の遂行上必要がある場合は、理事会の議を経て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(長期借入金)
第53条 本学会が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席者の3分の2以上の議決を経て、かつ、主務大臣の承認を得なければならない。
(事業年度)
第54条 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(定款の変更)
第55条 この定款の変更は、民法第38条の規定により総会において出席者の4分の3以上の議決を経て、かつ、主務大臣の認可を得なければならない。
(解 散)
第56条 本学会の解散は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、民法第69条の規定により、 総会において出席者の4分の3以上の議決を経て、かつ、主務大臣の認可を得なければならない。
(残余財産の処分)
第57条 本学会の解散のときに有する残余財産は、総会において出席者の4分の3以上の議決を経て、かつ、主務大臣の許可を得て、本学会の類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
(委 任)
第58条 この定款に定めるもののほか、本学会の運営に必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この定款は、主務大臣の設立許可のあった日から施行する。(平成3年7月5日設立許可)
2 従来の日本騒音制御工学会に属した会員及び権利義務の一切は、この法人が継承する。
3 従来の日本騒音制御工学会の名誉会員、正会員、賛助会員または講読会員は、第7条の規定にかかわらず、この定款の施行日に本学会の会員になるものとする。
4 本学会の設立当初の役員は、第17条の規定にかかわらず、設立総会において選任された者がこれにあたり、その任期は、第21条第1項の規定にかかわらず、第23条第2項の規定により平成4年に開催される最初の通常総会において選任された者が就任するときまでとする。
5 本学会の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この定款の施行日から平成4年3月31日までとし、当該事業年度における事業計画及び収支予算は、第50条の規定にかかわらず、設立総会において議決されたものによるものとする。
附 則(平成8年5月21日平成8年度総会)
この定款は、 主務大臣の認可のあった日から施行し、平成8年度から適用する。
附 則(平成10年5月13日平成10年度総会)
この定款は、 主務大臣の認可のあった日から施行し、平成10年度から適用する。
附 則(平成11年5月18日平成11年度総会)
この定款は、 主務大臣の認可のあった日から施行し、平成11年度から適用する。
附 則(平成13年5月23日平成13年度総会)
この定款は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
附 則(平成19年5月23日平成19年度総会)
1 この定款は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
2 この定款の改正前よりの会員にかかる種別は、それぞれ改正後の該当する会員種別とする。
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