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■「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)(2011/06/27) 公益社団法人 日本騒音制御工学会 当法人は、平成20 年12 月31 日に施行された改正国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に【該当しません】ので、その旨公表いたします。 [本件連絡先]
(参考)改正国家公務員法等の規定
公益認定準備委員会 縄岡好人
現行規則が公益社団法人として適切であるか規則等について検討を開始しました・ 公益認定準備委員会 縄岡好人
3月18日に菅直人内閣総理大臣から公益社団法人認定証が交付されましたので、4月1日に東京法務局へ新法人の登記手続を致しました。また、4月28日に松本龍環境大臣へ移行登記完了届を提出致しました。 公益認定準備委員会 縄岡好人 「日本騒音制御工学会は公益社団法人認定の基準に適合する」との答申が、公益認定等委員会から菅直人内閣総理大臣に答申された旨、公示(2月17日付) がありました。公益認定準備委員会では4月1日の公益社団法人登記に向け作業を行っています。 公益法人申請準備委員会 縄岡好人 平成22年度通常総会において新公益法人制度改革に伴う定款変更(案)が承認されました。 説明資料 「公益法人制度改革について〜方向性決定の経緯&定款」 ■公益法人制度改革についてのお知らせ 会員各位 会長 塩田 正純 行政改革の一貫として、公益法人制度の見直しが、平成13年から始まり、平成16年12月に「公益法人制度改革の基本的枠組み」を閣議決定しました。この後、関連3法案(法人法、認定法、整備法)が平成18年5月に成立、6月2日に公布そして平成20年12月1日に施行となりました。これに伴い、社団法人日本騒音制御工学会は、12月1日から自動的に「特例民法法人」に移行になりました。これから、5年以内に公益社団法人、あるいは一般社団法人への移行申請を行い、公益社団法人の認定、あるいは一般社団法人の認可を得る必要があります。移行に関して、総務部会、事務局が中心になって情報収集を進めており、会員の利益に沿う方向で検討を続けております。検討結果は逐次、学会誌あるいは学会ホームページを通じてお知らせします。尚、移行が完了するまでは、実質、名称も含め、従来と同じ法人として存続します。
平成21年4月1日 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。 [本件連絡先] |