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■公益法人制度改革についてのお知らせ 会員各位 会長 塩田 正純 行政改革の一貫として、公益法人制度の見直しが、平成13年から始まり、平成16年12月に「公益法人制度改革の基本的枠組み」を閣議決定しました。この後、関連3法案(法人法、認定法、整備法)が平成18年5月に成立、6月2日に公布そして平成20年12月1日に施行となりました。これに伴い、社団法人日本騒音制御工学会は、12月1日から自動的に「特例民法法人」に移行になりました。これから、5年以内に公益社団法人、あるいは一般社団法人への移行申請を行い、公益社団法人の認定、あるいは一般社団法人の認可を得る必要があります。移行に関して、総務部会、事務局が中心になって情報収集を進めており、会員の利益に沿う方向で検討を続けております。検討結果は逐次、学会誌あるいは学会ホームページを通じてお知らせします。尚、移行が完了するまでは、実質、名称も含め、従来と同じ法人として存続します。
平成21年4月1日 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。 [本件連絡先] |